食品 添加物 公定書

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食品添加物の公定書

食品添加物の公定書について分かりやすくご紹介します。

今では、食品添加物はさまざまな加工食品に用いられていますが、その安全性と使用量はどのように決定されているのでしょうか?

添加物そのものに有害な不純物が含まれていると危険ですので、添加物について、食品衛生法では個別に成分規格を設けています。成分規格では、製造する際に生じる副産物や有害な重金属、ヒ素、添加物の純度などの含まれる限度を定めています。

この成分規格に合わない添加物の使用、販売は許されていません。食品衛生法では、こうした添加物の成分規格を収載した「添加物公定書」を作成する規定が設けられ、「第一版添加物公定書」が昭和35年につくられ、現在では、厚生省から「第八版添加物公定書」が発行されています。

この食品添加物の公定書には、成分規格だけでなく、使用基準、保存基準も明示されています。

この公定所の中で成分規格が定められているものの他に、広く利用されているものに関しては日本添加物協会が自主規格を作成し、品質の向上がはかられています。

食品衛生法により定められる食品添加物の規格基準

食品衛生法により、食品添加物の成分規格や使用基準が定められています。

食品添加物の指定の際には、添加物そのものに有害な不住物が含まれていないか、個別に成分規格が制定されています。

添加物の純度のほか、製造する際に生じる副産物や有害なヒ素及び重金属の含有量の上限値などが成分規格にはあり、この成分規格に合わない添加物を使用したり、販売したりすることは許されていません。

指定添加物に限らず、既存添加物についても必要に応じて成分規格が定められています。

食品添加物の使用基準に関してですが、 指定された食品添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて使用基準が制定されています。

動物実験などを基に、一生涯にわたって人が毎日摂取しても全く影響がない量を求めます。そして次に、この数字に安全係数をかけ、日本人の各食品の摂取量などを考えた上で、最大使用量や使用対象食品などが決定されます。このようにして、使用基準は制定されます。

しかし、実際に使われる添加物の量は基準値より少ない場合がほとんどで、その食品を食べ続けても、安全性に問題はありません。

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